厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長より、令和2年3月18日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策本部」において、「生活不安に対応するための緊急措置」が決定され、「新型コロナウイルス感染症の影響により公共料金(水道料金等)の支払が困難な事情があるものに対しては、その置かれた状況に考慮し、支払い猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請する。」とされたことを受け、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金・総合支援金の特別貸付の貸付対象者をはじめ、一時的に上下水道料金の支払いに困難を来しているものを対象として上記貸付対象者であることの確認や必要に応じて個別訪問等を実施した上で支払い猶予及び給水停止等の回避など、柔軟な措置を行うこととします。

それらを踏まえて、宮古島市では上下水道料金の令和2年3月分より5月分までを対象とし、納付期限を1ヶ月延長することといたしました。

納付期限の延長を希望される方は、下記の申請様式にご記入いただき水道会計課窓口までご持参くださいますようお願いします。
詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ窓口
宮古島市上下水道部 水道会計課
0980−72−4262